Beaver Delivery
契約店規約

制定日 2023 年 8 月
改定日 2024 年 9 月

第1条 (目的)

この規約(以下「本規約」という)は、株式会社 J&J Tax Free(以下「当社」という)が運営する「BeaverDelivery」の取扱いを申し込み、当社がその取扱いを承諾した個人又は法人等の団体(以下「契約店」という)と当社との間の契約関係(以下「本契約」という)について定めることを目的とする。

第2条 (サービス概要)

「Beaver Delivery」(以下「本サービス」という。)は、当社が主に訪日観光客向けに提供するサービスで、利用者(当社所定の利用規約に同意のうえ当社所定の方法で本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した者をいう。以下同じ)が契約店の運営する店舗(契約店が当社に届け出た店舗に限るものとし、以下「対象店舗」という)で購入した商品(以下「本件商品」という)が対象店舗から当社の指定場所に配送された場合に、当社が、本件商品について、海外配送のための梱包を行い、送り状及びインボイスを作成し、利用者の名をもって運送事業者に対し海外配送を委託する一連のサービスをいう。なお、当社は、本サービスについて、当社の提携先である株式会社楽一番(以下「楽一番」という)に本サービスにかかる業務の一部を委託する。

第3条 (本契約の成立等)

  1. 本契約の締結を希望する個人又は法人等の団体(以下「契約希望店」という)は、本規約を承認の上、当社所定のウェブサイトで、当社所定の申込フォームに必要事項を記入する方法で、当社に対して申込みを行うものとする。当社が契約希望店の申込みに対して承諾の意思表示をした場合、当該承諾の意思表示が到着した日に本規約及び当該申込フォームの記入事項を内容とした本契約が成立する。
  2. 契約希望者は、当社から契約店又は契約店の事業に関連する事項に関する情報又は資料等の提供を求められた場合、当社に申込みをする際又は申込後速やかに、当社が指定する方法によって提供するものとする。

第4条 (管理システム)

  1. 契約店は、本サービスの取扱いにあたって、当社が当社所定のウェブサイトにおいて提供する管理システム(契約店と当社との間で本サービスの取扱いに係る必要な情報を共有する機能等を有するシステムをいう。以下「管理システム」という)を使用するものとする。
  2. 契約店は、管理システムを利用するためのコンピュータ及び環境(通信環境を含み、以下「利用環境」という)を、自己の責任と費用負担において確保し且つ運用するものとする。また、契約店は、利用環境について、当社から指定を受けた場合には、当該指定された利用環境を確保するものとする。
  3. 契約店の利用環境が当社が推奨し又は指定する環境の全部又は一部を充足していない場合、当社は、管理システムが正常に動作することを保証しない。
  4. 契約店は、管理システムを、本サービスの取扱いの目的の範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で使用するものとする。
  5. 管理システムに不具合が発生したときは、契約店及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、当社が必要と認める場合、復旧等の処置について、両当事者協議を行うものとする。なお、契約店は、かかる通知を行う前に、自己のインターネット接続及び利用環境に故障等の問題がないことを確認しなければならない。

第5条 (アカウント管理)

  1. 当社は、本契約の成立後、契約店に対し、管理システムの利用に必要なID及びパスワード(以下、総称して「アカウント」という)を発行するものとする。
  2. 契約店は、アカウントの管理責任を負うものとし、アカウントを第三者に譲渡、貸与又は開示等してはならないものとする。
  3. 契約店は、アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等に起因する損害につき自ら責任を負うものとし、アカウントが第三者によって不正に使用されていたことが判明した場合には、直ちに当社に連絡するものとする。
  4. アカウントが不正に利用された場合であっても、当社は当該利用を契約店による適正な利用とみなし、当該利用により発生した一切の損害等につき何らの責任を負わないものとする。

第6条 (取扱可能な商品等)

  1. 本サービスで取扱い可能な商品は、酒類その他当社所定の商品(以下「取扱可能商品」という)に限るものとする。
  2. 契約店は、配送先の国や地域によって配送できる商品の数、量などの条件(以下「配送可能条件」という)が異なることを理解するものとする。

第7条 (本サービスの取扱い)

  1. 契約店は本サービスを取り扱うにあたって以下の各号の対応をするものとする
    1. 当社が契約店に提供する、「Beaver Delivery」配送取次システム(以下「本取次システム」という)の画面に遷移するためのQRコードを印刷した紙(以下「本件QRコード書面」という)を対象店舗のレジ周辺の見えやすい場所に掲示すること。
    2. 当社が契約店に提供する当社所定のデータを印刷して本サービスの訪日外国人等向けのチラシを作成し、当該チラシを対象店舗に備え置くこと。
    3. 対象店舗において取扱可能商品を購入し又は購入しようとする訪日外国人等に対し本サービスを紹介すること。
    4. 本サービスの利用を希望する訪日外国人等(以下「利用希望者」という)に対し、当社が契約店に別途提示する基準に基づき算出される本サービスの配送料金と配送手数料を提示すること。また、利用希望者からこれらの料金を当社に代わって受領し、配送料金と配送手数料を記載したレシート又はこれに代わるもの(以下「本サービス料金レシート」という。)を利用希望者に交付すること。
    5. 利用希望者に対し、本件QRコード書面に記載されたQRコードをスマートフォン等で読み取らせること。
    6. 利用希望者が本取次システムにおける本サービスの申込み及び情報登録の手続を完了し、当社からのサンキューメールが利用希望者のメールアドレスに到着したことを利用希望者に確認すること(なお、サンキューメールの到着をもって、利用希望者と当社との間で本サービスに係る契約(以下「本サービス契約」という)が成立し、利用希望者は利用者となる)。なお、利用希望者が本取次システムにおける手続を完了せず、本サービスを利用しないことを申し出た場合には、第4号で受領した本サービスの配送料金と配送手数料を利用希望者に返金すること。
    7. 前号のサンキューメールが到着したことを確認した場合、管理システム上で、本サービス契約の管理番号(以下「本管理番号」という)を確認すること。
    8. 利用者が購入した商品(以下「本件商品」という)を梱包して、本件商品の売買取引に係るレシート又はこれに代わるもの(以下「売買取引明細」という)の写しとともに当社所定の場所に送付すること。なお、当該送付を行う配送事業者は契約店の責任と費用で手配すること。また、配送伝票には前号で確認した本管理番号を必ず記載し、かつ、当該配送事業者への本件商品の引渡しが完了した場合には直ちに(遅くとも当日中に)管理システム上で本サービス契約について「国内配送済」の登録を行うこと。
  2. 契約店は、前項の対応を行うにあたり、利用希望者ないし利用者が本サービスを利用しようとする商品について、取扱可能商品であること及び配送可能条件を充足していることを確認するものとする。万が一本サービスが利用された商品について、取扱可能商品以外の商品であるため又は配送可能条件を充足しないものであるために海外配送が行われなかった場合、これにより利用者との間で発生した紛争については契約店の責任と費用で解決するものとし、かつ、当社に発生した費用又は損害を契約店が補償又は賠償するものとする。
  3. 契約店は、第 1 項第4号に定める本サービスの配送料金と配送手数料の支払を当社に代わって受領するにあたり、利用者が現金以外の決済手段で支払うことを認める場合、あらかじめ、当該決済手段の提供事業者の定める規約等に違反しないことを自己の責任で確認するものとする。万が一現金以外の決済手段で支払うことを認めたことで当該決済手段の提供事業者との間で紛議が発生した場合でも、契約店の責任と費用で解決するものとする。
  4. 第1項第4号において契約店が算出した本サービスの配送料金と配送手数料の金額が本来の金額よりも低いものであった場合、契約店は、契約店が算出した金額と本来の金額との差額を当社に支払う義務を負うものとする。
  5. 契約店は、第1項第8号に定める売買取引明細の写しが、当社におけるインボイス作成のために使用されるものであることを理解するものとする。万が一、売買取引明細の写しの記載内容が誤っていたために利用者若しくは当社に費用又は損害が発生した場合には、契約店がこれを補償又は賠償するものとする。
  6. 第1項第8号において契約店が当社所定の場所に送付した本件商品に破損、汚損等がある場合、売買取引明細の写しが同梱されていない場合、配送伝票に本管理番号が記載されていない場合、その他契約店から当社に送付された本件商品等に問題がある場合、当社は契約店に連絡するものとする。かかる連絡を受けた場合、契約店は、速やかに自己の責任と費用で当該問題を解決するための措置を講じるものとする。また、当該問題のために配送の遅延等が発生し、当社に費用又は損害が発生した場合には、契約店がこれを補償又は賠償するものとする。
  7. 契約店は、対象店舗において、訪日外国人等に対し本サービスその他これに関連する説明を行う場合には、訪日外国人等に対し誤解を与えることのないよう十分に注意するものとする。
  8. 契約店は、利用希望者に代わって本取次システムにおける本サービスの申込み又は情報登録の手続の全部又は一部を行ってはならない。
  9. 利用者からの本件商品の配送状況等について問合せへの対応は、特に定めのない限り、対象店舗から配送した本件商品が当社所定の場所に到着するまでは契約店が、到着後は当社が行うものとする。なお、契約店は、利用者から、当社が対応すべき内容の問合せを受けた場合には、利用者に対し第1項第6号のサンキューメールに記載の問合せ先に連絡するよう案内するものとする。
  10. 当社は、随時、契約店に対して本サービスの取扱いの状況について質問、資料の提出等を求めることができるものとし、契約店は速やかにこれに応じるものとする。
  11. 契約店は、当社、海外配送サービスの利用促進のために印刷物、電子媒体等に契約店の名称、所在地等を掲載することをあらかじめ異議なく承諾するものとする。なお、かかる掲載をする場合、当社から契約店に事前に通知を行う。
  12. 契約店は、当社が、本サービスにおいて収集した情報(個人情報を含む)から統計情報を作成し、本サービス及び本サービス以外の当社の事業のために利用し、かつ、第三者に当該統計情報を提供することをあらかじめ承諾するものとする。
  13. 契約店は、当社が提供する本サービスに関する書類、関税データ、利用促進ツールその他の資料(以下「当社提供資料」という)を、本規約に定める以外の目的に使用してはならず、かつ、これを第三者に使用させてはならないものとする。ただし、契約店が対象店舗の運営その他の業務を第三者に委託する場合、当該委託先は第三者に含まれないものとする。
  14. 契約店は、当社に届け出た事項(本契約の申込時に届け出た事項に限られない)に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社に届け出るものとする。かかる届出がないために、当社からの通知又は送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに契約店に到着したものとみなす。

第8条 (配送料金の設定及び配送料・配送手数料の精算)

  1. 本サービスの配送料金及び配送手数料に係る基準及び金額は、当社が定める。
  2. 契約店は、当社に代わって利用者から本サービスの配送料金及び配送手数料を受領するにあたり、利用者から手数料その他の対価を受領してはならない。ただし、本件商品の売買代金及び第7条第1項第8号の当社所定の場所に本件商品を配送するための料金については、この限りではない。
  3. 当社は、契約店に対し、当社に代わって利用者から本サービスの配送料金及び配送手数料を受領することについて、手数料その他の対価を支払わない。
  4. 当社は、毎月末締めで、契約店が当社に代わって利用者から受領した本サービスの配送料金及び配送手数料を契約店に請求する。
  5. 契約店は当社の請求に基づき、翌月末日までに前項の配送料金及び配送手数料を当社が指定する銀行口座へ振り込むものとする。なお、この際の振込手数料は【当社】の負担とし、契約店は振込金額から振込手数料相当額を差し引くことができるものとする。

第9条 (禁止事項)

  1. 契約店は、本サービスを取り扱うにあたり、以下の各号に規定する事項を行わないとともに、これらに関する疑義を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとする。
    1. 管理システムについて、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載又は第三者が受信可能な状態にする行為
    2. 管理システムについて、当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本プログラム等の複製、改変、翻案、翻訳、拡張、派生物の作成ならびにリバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アッセンブル等によりソースコードを作成する行為を含むが、これらに限らない)
    3. 管理システムを第三者に利用させる行為
    4. 利用者、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又はその名誉を傷つけるような行為
    5. 利用者、当社又は第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為
    6. 本サービスにより利用しうる情報を権限なく改ざん又は消去する行為
    7. 第三者になりすまして本サービスを取り扱う行為
    8. 当社提供資料を第三者に貸与又は譲渡すること
    9. 本規約の定めに反する行為
    10. その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
    11. 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
    12. その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
  2. 契約店は、前項各号のいずれかに該当する行為その他本規約に定める契約店の禁止行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとする。

第10条 (著作権等の帰属)

管理システム及び当社提供資料に関する著作権等の知的財産権及び所有権はすべて当社に帰属する。当社は、契約店に対し、本規約で定める範囲での使用を除き、これらの知的財産権の利用又は使用の権利を許諾するものではない。

第11条 (契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、当社が特に指定した場合を除き、本契約の締結日から2年間とする。
  2. 本契約の有効期間の満了日の3ヵ月前までに、契約店及び当社のいずれからも、相手方に対し、当該有効期間の満了後は本契約を継続しない旨の書面による通知がないときは、当該有効期間の末日の翌日から1年間を新たな有効期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例による。
  3. 本契約が終了した後においても、当該終了の日までに契約店が取り扱った個々の本サービス契約については引き続き本規約が適用されるものとし、また、当該終了の日までに本契約に基づき発生した個々の債権債務については引き続き本規約が適用されるものとする。
  4. 本契約が終了した後においても、第5条(第1項を除く)、第7条第1項第4号(第3文に限る)、第2項(第2文に限る)、第3項(第2文に限る)、第4項、第5項(第2文に限る)、第6項、第9項、第10項、第13項及び第14項(第2文に限る)、第9条、第10条、本条(第3項から第5項までに限る)、第12条第4項、第13条第3項及び第4項、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条並びに第22条第3項及び第4項は無期限に有効とする。
  5. 本契約が終了した場合、事由の如何を問わず、契約店は本サービスの取扱いをすることができず、かつ、管理システムを利用することができないものとする。この場合、契約店は、対象店舗における本件QRコード書面及び本サービスのチラシを撤去し、かつ、当社提供資料を当社に返還しなければならない。また、本契約の終了後、当社は契約店に対し管理システムを提供する義務を負わず、かつ、契約店が本サービスを取り扱うことを防止するために必要な措置(アカウントの抹消を含むが、これに限られない。)を講じることができるものとする。

第12条 (本サービスの取扱いの停止)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、事前に契約店に通知した上で、契約店に対し本サービスの取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、契約店は、当社が再開を認めるまでの間、本サービスの取扱いを行うことができないものとする。
    1. 契約店が本規約に違反した場合
    2. 契約店が第9条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合
    3. 契約店について第13条に定める解除原因のいずれかが生じた場合
    4. 契約店が自己の事業の全部又は重要な一部について、事前に当社から書面による同意を得ることなく、事業譲渡、会社分割、合併その他の組織再編を決定した場合
    5. 管理システムについて以下のいずれかに該当する場合
      1. 定期的な又は緊急の保守又は点検の作業を行う場合
      2. ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
      3. コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、管理システムの不具合の解消作業の実施その他管理システムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
      4. 当社の責めに帰すべき事由によらず、電気通信事業者が、管理システムの提供のための電気通信回線又は電気通信サービスの提供を中止又は中断した場合
      5. 当社の責めに帰すべき事由によらず、管理システムの提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止又は中断した場合
      6. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    6. 第16条第1項各号記載の事由に該当した場合
  2. 前項の定めにかかわらず、前項第 4 号 d 乃至 f 及び第 6 号を含め緊急やむを得ない場合は、前項の各事前通知に代えて、事後直ちに通知することで足りるものとする。
  3. 契約店は、当社に対し、1ヵ月前までに書面によって申し出ることによって本サービスの取扱いを休止することができる。
  4. 第1項に基づく本サービスの取扱いの一時停止によって契約店が被った損害について、当社は一切責任を負わない。

第13条 (解除)

  1. 契約店及び当社は、各自、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本規約その他これに付随する約款等に違反した場合において、当該違反の解消を催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が解消されなかった場合には、本契約を解除することができる。ただし、当該違反の解消が不可能であることが明らかな場合には、何らの催告を要することなく直ちに解除することができる。
  2. 契約店及び当社は、各自、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
    1. 破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申し立てを自ら行い又は他から申し立てられた場合
    2. 差押え、仮差押え等の強制執行の申し立て、抵当権等の担保権の実行の申し立て又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
    3. 振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
    4. 事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
    5. 第1号から第4号までの他、信用状態が極度に悪化し又は本契約の円滑且つ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
  3. 第1項又は第2項のいずれに基づく解除も過去には遡及せず、将来に向かってのみ本契約を失効させるものとし、且つ解除の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
  4. 本契約が、第1項及び第2項のいずれかに基づく契約店又は当社からの解除によって終了した場合、相手方は、本契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、相手方に対し、期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる)を加算して支払う。

第14条 (秘密保持等)

  1. 契約店及び当社は、各自、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本契約の締結又は履行に関連して取得した相手方の技術、営業、業務、財務、組織その他の事項に関する情報(以下「秘密情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはならない。
    1. 事前に相手方から書面による同意を得た場合
    2. 本規約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
    3. 弁護士、公認会計士又は税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家への本契約に関連した相談又は依頼等に伴って当該専門家に開示する場合
    4. 法令に基づく場合(事前に相手方に通知することが当該法令の趣旨に反することとなる場合を除き、当該開示について事前に相手方に通知した場合に限る)
  2. 契約店及び当社は、各自、第1項第1号又は同項第2号に基づいて秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者に対して本条に基づく自己の義務と同等の義務を課すものとする。
  3. 契約店及び当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、各自、本契約の履行(本契約上許容される委託を行うことを含む)以外の目的で秘密情報を利用(複製を含む)し又は使用してはならない。ただし、当社は、本サービス以外の当社の商品又は当社の関連会社若しくは提携先の商品を契約店に紹介する目的で契約店に関する秘密情報を利用することができるものとする。第1項第1号、第 3 号及び第 4 号の除外事由は本項による利用又は使用の制限に関して準用する。
  4. 契約店及び当社は、各自、相手方から請求を受けた場合又は本契約の全部若しくは一部が事由の如何を問わず終了した場合には、速やかに、自己及びその委託先が保有している秘密情報のうち、当該請求を受けた部分又は終了した部分に係るものを相手方へ返還し又は消去するものとし、消去した場合において相手方から請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかに相手方へ提出するものとする。第1項第1号、第 3 号及び第4号の除外事由は、本項による返還又は消去に関して準用する。
  5. 契約店及び当社は、各自、秘密情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他秘密情報の安全管理を図るために必要且つ適切な措置を講じるものとする。かかる措置には少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
    1. 秘密情報を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する)を必要最小限の者に限ること
    2. 秘密情報を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する秘密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務付けた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を行う。
  6. 以下の各号のいずれかに該当する秘密情報については、当該該当の時以降、第1項ないし第5項は適用しない。
    1. 取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
    3. 秘密情報に依拠せずに自ら独自に開発又は創作等した情報と同一内容の場合

第15条 (個人情報の保護)

  1. 契約店は、本サービスに関連して、利用希望者又は利用者の個人情報を取得してはならない。
  2. 前項にかかわらず、契約店が、本件商品の売買取引に関して、契約店自らが取得者であることを明示した上で利用希望者又は利用者の個人情報を取得することは妨げられない。かかる取得を行う場合、契約店は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する各法令・政令・国の定める指針の内容及びその趣旨を理解し、これらを遵守するとともに、これらが要請する措置を講じたうえで、安全に管理し取り扱うものとする。
  3. 契約店が、前項の定めに違反したことにより利用希望者又は利用者との間で紛争が生じた場合は、契約店が自らの費用と責任をもって当該紛争を解決するものとする。また、この場合において、当社に損害が生じた場合は、契約店は当社に対し、当社の請求があり次第直ちに当該損害額の全額を支払 うものとする。

第16条 (免責事項)

  1. 当社は、以下の事由により契約店に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その 他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
    1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    2. 新型インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症等の伝染病
    3. 放射能汚染
    4. 水道、ガス、電力の不足
    5. 当社又は本サービス若しくは管理システムに係る設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの運営又は管理システムの提供に必要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖又は休業した場合
    6. 契約店の設備若しくは契約店の利用環境の障害又はインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの不具合
    7. 電気通信回線又はインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの性能値に起因する事由
    8. 一般的なセキュリティ対策によっても防御し得ないウィルス、第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受及びこれらの試み
    9. 本規約を契約店が遵守しないことに起因して発生した損害
    10. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく処分及び請求への対応
    11. 第12条その他本規約に基づく、本サービスの中断又は停止
    12. その他当社の責めに帰すべからざる事由
  2. 当社は、契約店による本サービスの取扱いにより、契約店又は第三者の被った損害につき、一切の責任を負わないものとする。また、当社は、契約店が本サービスを取り扱うことにより契約店と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとする。

第17条 (反社会的勢力の排除)

  1. 契約店及び当社は、互いに相手方に対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の者を総称して「暴力団員等」という)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
    1. 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有する者
    2. 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    5. 自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者で、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    6. その他暴力団員等の資金獲得に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
  3. 契約店及び当社は、互いに相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  4. 契約店及び当社は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員等」という。)が、現在、反社会的勢力に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力に該当することを知ったとき、又は従業員等若しくは自己の役員が前各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧問契約又は委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約する。
  5. 契約店及び当社は、相手方が反社会的勢力と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約する。
  6. 契約店及び当社は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は相手方が第3項から5項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに相手方との取引に係る全ての契約を解除することができる。
  7. 前項に基づき、解除権を行使する者は、相手方との取引に係る契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求することができる。
  8. 本条の定めは、本契約が終了した場合であっても、契約店と当社との間で締結している全ての契約が終了する日まで有効とする。

第18条 (損害賠償)

  1. 契約店は、当社の責めに帰すべき事由に基づく本規約の違反によって損害を受けた場合、当社に対し、当該損害のうち現実且つ直接に被った通常の損害(逸失利益および間接損害は含まれない)についてのみ、損害賠償を請求することができる。
  2. 前項において当社が契約店に損害を賠償する場合には、その賠償額は、【本規約に基づき契約店が当社に対して支払った使用料等の合計】を超えないものとする。ただし、当社の故意又は重過失によって生じた損害についてはこの限りでない。

第19条 (譲渡禁止)

契約店は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約に関する契約上の地位又は当社に対する個々の債権債務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は承継させてはならないものとする。

第20条 (準拠法及び管轄)

  1. 本契約には日本法が適用され、日本法に準拠して解釈されるものとする。
  2. 当社と契約店の間で本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条 (協議)

本規約に定めのない事項、その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、当社と契約店が協議の上、円満に解決を図るものとする。

第22条 (規約の変更)

  1. 本規約(これに付随する約款等を含む。以下本条において同じ)の内容は、当社から契約店に対し、変更後の本規約の内容及び変更の効力の発生日を明らかにしたうえで合理的な期間をもって事前に通知することにより、民法の規定に基づき、契約店と個別に合意することなく、変更することができるものとする。
  2. 契約店は、前項の通知を受けた場合には、変更の効力の発生日の1ヵ月前までに当社へ書面によって予告することによって本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
  3. 当社は、前項に基づく解約によって契約店に生じた損害について一切責任を負わない。
  4. 本規約の変更の効力が発生する前に当社と契約店の間で発生した権利義務関係については、なお変更前の本規約が適用されるものとする。

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